シリーズ 介護通信 Q&A-7

2018年4月25日

デイサービスたんぽぽ  室長 松本 清士

Q「要介護認定調査」って何?

「要介護認定調査」とは、介護を必要とした時に市区町村に要介護認定を申請した際、原則として1~2週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅や入院先などを訪ねて、ご本人の心身の状態についての聞き取り調査を行うことです。認定調査は、全国共通の「認定調査票」を用いて、市区町村の職員か市区町村が委託したケアマネジャーが担います。その調査票の結果と主治医の意見書を基に、コンピュータによる「一次判定」が行われ、「要介護状態区分」が推計されます。
この「一次判定」に訪問調査時に聞き取りをした「特記事項」と「主治医の意見書」を基にして、医療・保険・福祉の学識経験者で構成された介護認定審査会が要介護区分の「要支援1・2、要介護1~5、非該当」のいずれかに決定します。申請から約一ヵ月程度で「認定結果通知」が届き、「非該当」になると介護保険でのサービスを受ける事が出来ません。

もし、要介護認定が正しくされなかったと感じた場合、どうしたらいいの?
認定調査は公平に決定されるのですが、「非該当と認定され、介護保険が利用できない」、「要介護と認定されてもおかしくないにもかかわらず、要支援の認定を受けた」など実情と異なる介護度になる事があります。そんな時の救済策として、「不服申し立て」と「区分変更」という手段があります。「不服申し立て」は市区町村の窓口で直接申し立てるもので、同じ調査内容を再審査するものであり、時間がかかることもあります。「区分変更」は、介護認定が現状に見合っていないと思われる時、認定期間の途中で認定調査を行うものです。こちらなら通常通り30日程度で結果がでます。

尚、介護サービスに伴うことで、困っている事・わからない事がございましたら、本人・家族・地域住民どなたからでも介護支援センターえがおのケアマネジャーがご相談を承ります。お気軽にお問合せください。