医療費控除 家族の医療 費も合算を

2014年1月22日

10万円以上が対象とは限りません

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医療費控除の対象となるものの例
医師・歯科医師による診療費・医療費(室料は治療に必要なとき)
□医師の診療を受けるための通院費(タクシー代はやむを得ない場合のみ)
□居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービスなど)の利用料
□介護保険施設の利用料・食費・居住費(特別養護老人ホームは費用の半額)
□治療のための「はり・きゅう・あんま・マッサージ、柔道整復」などの施術費)
□薬局で購入した薬代(ドリンクなどの栄養剤等は除く)
□療養上の世話のために家政婦などに支払った費用
□寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
医療費控除の対象とならないものの例
■人間ドック・健康診断費用(異常が見つかり、通院・入院が必要になった場合には対象になる)
■通院のための自家用車のガソリン代(※通院のバス代や電車代は領収書がなくても大丈夫。
メモを残し忘れずに加算を)
■ 診断書料
■美容整形
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毎年2月から「確定申告」が行われます。その際、本人や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合は、「医療費控除」として所得から差し引くことができますので申請をしましょう。本人の医療費だけでなく、同一生計の親族(扶養親族でなくてもよい)が支払った医療費も対象になります。
*医療費控除の内容
前年(1月1日~12月31日)に支払った医療費自己負担額の総額(世帯合算)が「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、最高200万円までの医療費控除が受けられます。
医療費が10万円以下でも対象になることがあります。例えば収入が年240万円以下の公的年金だけの高齢者の場合、公的年金控除後の所得金額は120万円となり、その5%である6万円を超えた分が対象になります。(給与収入311万円、65歳以上の年金収入320万円以下の人は医療費が10万円以下でも医療費控除が可能です)