福井地裁 高浜原発3、4号機再稼働 差し止め処分決定

2015年7月1日

関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)に対して福井地裁は4月14日、「運転してはならない」として再稼働を差し止める仮処分決定を下しました。この決定は、昨年5月の関電大飯原発3、4号機(同県おおい町)に対する再稼働差し止め判決に続くもの。今回は、法的な即効性のある仮処分決定であり、司法の判断によって原発の再稼働が実際に差し止められる全国初のケースとしてきわめて大きな意義がある画期的な判断です。政府は、新規制基準が「世界最高の基準」だと繰り返してきました。しかし、今回の決定は、「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである」と厳しく断じています。政府と電力会社は今回の決定を重く受け止め、高浜原発はもとより、全国の原発の再稼働を断念すべきです。